富津市議会 2021-03-16 令和 3年度予算審査特別委員会−03月16日-02号
災害救助法による応急修理制度であり、金額的には最大半壊については59万5,000円、一部損壊については30万円を限度に修理業者に支払う、そういう形で委託となっております。 ○委員長(佐久間勇君) 三富敏史委員。 ◆委員(三富敏史君) 分かりました。ありがとうございます。 では、次の質問をさせていただきます。 139ページの7・1・4、こちら観光施設関係費についてなんですけれども、134ですね。
災害救助法による応急修理制度であり、金額的には最大半壊については59万5,000円、一部損壊については30万円を限度に修理業者に支払う、そういう形で委託となっております。 ○委員長(佐久間勇君) 三富敏史委員。 ◆委員(三富敏史君) 分かりました。ありがとうございます。 では、次の質問をさせていただきます。 139ページの7・1・4、こちら観光施設関係費についてなんですけれども、134ですね。
災害救助法に基づく応急修理制度につきましては、当初半壊以上の被害があった住宅が対象であり、対象者には個別に訪問をし、制度の案内を行っております。その後準半壊の被災住宅が支援の対象になったことから、可能性がある住宅を抽出し制度案内を通知したほか、全戸回覧や市ホームページへ掲載をし、案内を行っております。
まず、罹災証明の被害程度が全壊、大規模半壊、半壊の被害を受けた方に対しましては、民間賃貸住宅を借り上げて、被災者に提供する災害救助法に基づく賃貸型応急仮設住宅制度、または市が修理業者に委託し、59万5,000円までの応急修理を実施する災害救助法に基づく応急修理制度がございます。
これらの被災者の方々のうち災害救助法が適用され、応急修理制度を希望された方につきましては、電話連絡、もしくは現地に伺いまして、制度の説明をした上で対応を始めております。 また、現段階では災害救助法の対象者の全てを確認しており、連絡漏れ等がないよう庁内で共有されている被災者台帳を随時確認している状況でございます。
次に、住宅に半壊以上、または一部損壊のうち準半壊の被害を受け、自らの資力で応急修理 ができない場合には、被災者に対して災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度が適用さ れます。この支援制度は、住宅のうち、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理 を市が業者に行わせるものでございまして、1世帯当たりの限度額は半壊以上の場合は59 万5千円、準半壊の場合は30万円となっております。
14 ◯都市整備課長(川合秀和君) 罹災証明を受けた住宅については、全壊、大規模半壊、半壊の被害判定を受けたもので、工事が終了していないものについては、応急修理制度という支援があり、最大59万5,000円までの支援が受けられます。
応急修理支援の概要は、罹災証明書が大規模半壊、半壊の方は、内閣府の応急修理制度への ご案内を行い、費用が未払いの方に対し、対象工事の応急修理費、上限59万5000円を修理業者 にお支払いいたします。
②、マンション共用部分の修理に災害救助法の住宅応急修理制度の活用を早急に実施すべきではないのでしょうか。 (3)、子どもたちへの健康、食への影響を心配する保護者への思いにこたえ、市の今までの取り組みと今後の対策を伺います。 2番、ごみ問題について。
この内容でございますが、住宅応急修理制度は、災害救助法の支援制度でございまして、被災された方が住宅を応急修理することにより、被害を受けた住宅に住むことが可能となり、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれる場合、適用される制度でございます。住宅の修理費用は、市が施工業者と契約をし、委託料として支出するものでございまして、いわば被災者につきましては、現物給付というふうになろうかと思います。